国際恋愛からステップアップして、国際結婚へ進んでいくカップルが経験するであろう「結婚ビザ」の手続き。
初めてだと、どうやって手続きをしていけばいいのか分からない人も多いはず。

私もその1人でした。
十人十色でいろんなケースがある国際結婚。
実際に私が当時無職で、日本の配偶者ビザを行政書士に頼まずに自力で取得した過去があります。
自分たちのようなケースの人たちの情報をネットで見つけられず、手こずった経験から「私たちと同じケースで困っている人に少しでも力になれたら」と思い、今回記事にしてみようと思いました。
私はビザのエキスパートではないし、人それぞれ申請するときに生活情報や事情が違います。
この記事を真似したら「100%許可がもらえる」というものではないので、あくまで参考にしていただけたらと思います。
国際結婚して日本で配偶者ビザの準備をしようとしている人
配偶者ビザを申請する時点で夫婦どちらとも日本国内で無職の人
国際結婚で必要な『配偶者ビザ』とは

そもそも配偶者ビザって何?って話なので、簡単に説明します。
「配偶者ビザ」とは、
外国人が日本人の配偶者と夫婦として日本に住み続けるための在留資格で、正式には『日本人の配偶者等』と呼ばれる在留資格にあたります。
一般的には「配偶者ビザ」や「結婚ビザ」と呼ばれているものが、「日本人の配偶者等」の在留資格を指しているのです。

「日本人の配偶者等」だとわかりづらいかもなので、これから「配偶者ビザ」と呼んでいきますね!
外国人の配偶者がすでに日本で永住権を保持していたり、
就労ビザなどで中長期滞在できるビザを持っている人は、結婚する前からすぐにこの結婚ビザを切り替える必要がありません。
中には、現在所持しているビザの有効期限も近づいている人もいるかと思います。
そのような事情の人は現在保持してるビザを更新するか、もしくはこの配偶者ビザを申請することができます。
海外から外国人配偶者を日本に呼び寄せたい人も、配偶者ビザの申請が可能です。
国際結婚は婚姻届けを出せば、外国人のパートナーは日本にずっと滞在できると思ってる人が意外と多いです。
国際結婚というものは、婚姻届けを出しただけでは、外国籍の配偶者は日本に滞在することができません。
配偶者ビザが許可されるために重要視されるポイントは2点

これは私が実際に申請して、特に審査で入国管理局が重要視していると感じたポイントが2点あります。
・偽造結婚ではないこと
・経済的に安定している
この2点を見て判断していると推測しています。
偽造結婚ではないこと
偽造結婚とは、「あたかも真実の愛を持って結婚したかのように振舞って、婚姻届を提出して事実に基づいてない夫婦関係を作っている行為のこと」です。
日本の法律上で配偶者になるということは、下記を配偶者の義務を定められています。
配偶者は、夫婦関係に伴った特別の権利義務関係にある。たとえば、同居・協力・扶助の義務(同法752条)、婚姻費用の分担義務(同法760条)、日常家事による債務の連帯責任(同法761条)などである。また、配偶者はつねに相続人となる(同法890条)。
引用URL:配偶者(はいぐうしゃ)とは? 意味や使い方 – コトバンク
国際結婚を偽造する人の最終的の狙いは、「永住権の取得」か「日本に滞在するための手段」。
配偶者ビザを利用するケースが多いと想像がつきます。
なぜ配偶者ビザを取得したがるのかというと、日本の配偶者ビザには就労制限がないため、日本の福利厚生サービスを日本人と同じように受けることができるからです。

日本の健康保険で見ても、海外の健康保険制度に比べてすごく手厚いですもんね。
経済的な安定がある
経済面については、日本人の配偶者をメインに審査されます。
日本人の配偶者が事情により仕事をして収入がない場合、外国人の配偶者に収入があれば、外国人の配偶者の収入を提出しても問題ありません。(国外どちらでもOK)
要するに、2人で生活できるだけの経済力があるかを証明するということです。
配偶者ビザに必要な書類

法務省が提示している「日本人の配偶者等」の在留資格の申請で必要なものは以下の通りです。
〈「日本人の配偶者等」の在留資格の申請で必要なもの〉
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真縦(4㎝×横3㎝)
・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
・日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
(2) その他 (事情により上記(1)の資料が提出できないとき)
・配偶者(日本人)の身元保証書
・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
・質問書
・夫婦間の交流が確認できる資料
・パスポート
・在留カード(所持してる人の場合)
参考URL:出入国在留管理庁‐法務省 ‘在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)‘
※私たちが配偶者ビザを申請したときは2021年の12月なので、提出する書類は必ず法務省のHPや入国管理局に確認をしてください。
不安な人は入国管理局へ直接訪問すると、必要な書類を渡してくれてどのように書類を書けばいいのかも含めて説明してくれます。
配偶者ビザ申請前の私と彼の状況

当時、私たちが配偶者ビザを提出する前の状況をお話したいと思います。
コロナ禍真っ只中で結婚を決意
私たちが出会ったときは、絶賛コロナ感染拡大中の緊急事態宣言が発令されていた時期。
当時彼は観光ビザで日本に滞在していていました。

日本国内でコロナ難民になってしまったので、観光ビザを特例で延長することができていました。
コロナ禍とは言え、いつまでも観光ビザで日本には滞在できません。
またコロナ感染拡大防止の入国規制のある時期でもあり、彼の国籍の人も日本へ入国ができませんでした。
彼がこの状況で一度日本を出国すると、日本に再入国ができなくなってしまう状況。

観光ビザという短期滞在ビザの更新も、コロナ禍で簡単に更新はできるものの、いつまでもこの状況ではいられない…
滞在許可の更新する前後の心境は、いつも緊張感が走る不安な毎日。
そんな中、彼と出会って半年くらいのときでした。
わたしたちのこれからについて話したときに、結婚の話が出てきました。
どうしても今の短期滞在ビザのステータスが不安定すぎるし、もし更新ができなかったら強制出国になります。
彼が日本を出国したら、いつ会えるかわからないコロナ禍の状況。

会えなくなるなんて耐えられない!
この状況を機に、思い切って彼と結婚をすることを決意。
私は彼と出会った当時は、地元に戻って働いていていました。

お金が貯まったら地元から離れて、新しい場所で生活する。
彼と出会う1年前にカナダから帰って実家に暮らしていた私は、彼と出会う前から実家を離れる計画を立てていました。
彼と出会って彼から結婚の話が出てきた頃、結婚などは全く考えていなかった私。
当時勤めていた職場を3カ月後に辞めることになっていました。
結婚を決意したあとはすぐに婚姻届けを提出、配偶者ビザへの準備を始めようと動き出しました。
婚姻要件具備証明書が発行されない
結婚に向けて動き出した私たち。
婚姻届けを出すまでに、ちょっとしたトラブルがありました。
婚姻届を提出するための書類が婚姻届の他に、配偶者の出身国から「婚姻要件具備証明書(MARRIAGE AFFIDAVIT)」を提出する必要がありました。
婚姻宣誓供述書をもらうためには、彼の出身国の大使館か領事館で、この婚姻宣誓供述書を発行してもらわなければならなりません。
すぐさまに領事館に問い合わせをしました。
‘’コロナ感染拡大の事態に伴って緊急性の高い事由でない限り発行はできない‘’
上記のように返答され、書類発行の要請を断られてしまったのです。
どうにかして書類を集める必要があるため、今度は電話した領事館ではなく、東京の大使館に問い合わせてみることに。
大使館に電話した際は、前回に領事館からの婚姻要件具備証明書発行を断られたことを説明したところ、「今回は緊急性の高い事由」と判断。
すぐに最寄りの領事館で発行して貰えるように、大使館の人から手配してもらえることになりました。
受取日の予約をすぐに入れて、予約日に最寄りの領事館まで訪問。
東京の大使館の判断のおかげで、無事に婚姻宣誓供述書を受け取ることができました。
この時点で私は、仕事を退職する2週間前に迫っていました。
なぜ行政書士に頼まずに自力で申請したのか

配偶者ビザを申請したときは私は無職。
そして彼も事実上無職。
婚姻届けを出した数日後、私は仕事を退職して無職の状態でした。
私のパートナーが事実上無職というのは、彼が観光ビザを所持していたからです。
ご存じのように、観光ビザでは合法的に日本で働くことができません。
しかし、彼は母国ではフリーランスでパソコン1つで働くことができる環境でした。
日本に滞在中もリモートで働くことができ、彼の母国に少しばかりでしたが収入がありました。
そんな理由で、彼も日本では事実上無職ということになります。
あまりないケースだし、コロナも相まって少し複雑な状況。
それに加え、私は日本で在留資格の申請の作業に携わるのは初めて。
どうやって配偶者ビザ申請の対処をしていいか、私自身知識が全くありませんでした。

下手なことをして、配偶者ビザの許可が下りない事態になることは避けたい。
申請当初は行政書士に頼もうと考えていました。
そんなことを日本に住んでいた外国人の友達に電話で相談していると、
知り合いに日本で在留資格を扱う行政書士をしていた人がいるよと。
私の友達から行政書士だった知り合いに、私たちの状況を説明してもらえることになったのです。
友達のおかげで、在留資格の許可の有無を相談することができました。
そして、友達の知り合いからの返答がこちら。

この状況だと申請するための資料が足りない。
資料が足りないと、どこの行政書士も受け付けてくれないと思うから、自分で申請した方がいい。
そんな…
ビザの問題は、行政書士さんの力を借りて申請をしていけるものだと信じて疑っていなかった私は、友達の知り合いの応えに豹愕。
今までに感じたことのない絶望感と不安へと一気に苛まれていきました。

私がどうやって正式にこの状況を立証するの…
希望が一気に失った瞬間でした。
友達の知り合いは、相談した時点で行政書士として活動はしておらず、これ以上の回答はありませんでした。
国際結婚するためのビザの申請は、私たちみたいなケース以外にももっと複雑なケースを取り扱っているはず。
きっと配偶者ビザ分野に強い行政書士さんは存在して、自分で見つけて相談すればサポートしてくれる人が必ずいるとも考えていました。

行政書士に頼むとお金も結構かかるし、自分で何事も経験するときなのかなぁ。
まぁ今仕事もしていないし、時間あるから自分でやってみるか!
行政書士にお願いすれば、料金も金額も安いものではありませんが、サポートをしてくれるので安心があります。
その反面、自力で申請すればサポート料金の費用が浮くだけでなく、これからの人生の糧になるんじゃないか。
自分のためにもやってみようという気持ちも、心のどこかで芽生えていたのも事実。
覚悟を決めて、自力でビザの申請をすることを決意しました。
国際結婚は大変と聞いていましたが、早くも「第一難関がやってきたんだ」とようやく現実味を感じた瞬間でした。
無職の私たちが申請した配偶者ビザの書類
配偶者ビザの申請作業を始めるころの私は無職、彼も事実上の無職。
だけど、2人でこれから一緒に暮らしていくために、婚姻届けを提出したあとはビザ申請に向けて動き始めました。
以下が私が提出したものです。
〈私たちが提出した書類〉
・在留資格変更許可申請書 ★
・証明写真(縦4cm×横3cm)
・戸籍謄本
・日本での滞在費用を証明する資料(直近年度の課税証明書と納税証明書、預金証明、雇用保険受給資格者証)★
・日本人配偶者の身元保証書と追加身分保証書(私の分と私の兄弟の分)★
・住民票
・質問書★
・関係性立証資料(スナップ写真、出会って今までのチャット履歴、結婚指輪の郵送履歴)★
・在留資格変更許可書理由書★
・外国人配偶者のパスポート
・在留カード★
★印は、通常の配偶者ビザの申請するときに違ったものなので、どんなものを提出したのか今から説明していきます。
在留資格変更許可申請書
彼は観光ビザで日本に滞在していたので「在留資格認定証明書交付申請書 」ではなく、「在留資格変更許可申請書」を提出しました。
日本での滞在費用を証明する資料
日本で滞在するための費用を証明する資料については、経済的に安定して暮らしていくかを見極めるための判断材料として非常に大事な資料になります。
仕事をしていない場合は、どのようにして生活をしていくのか立証していかなくてはなりません。
私たちが提出した滞在費用の証明は、3点をを提出しました。
〈私たちが提出した滞在費用の証明〉
・直近年度の課税証明書と納税証明書
・2人の預金証明
・雇用保険受給資格者証預金証
私が婚姻届けを出す前まで働いていたため、直近年度の「課税証明書」と「納税証明書」は提出することができました。
あとは、以下の3つも合わせて提出しました。
‐「預金証明」→仕事が決まるまでの間生活ができる資金を証明するため
‐「雇用保険受給資格者証預金証」→私が失業保険の受給資格の申請もしていたため
‐「海外からの収入額を証明できるもの」→母国で収入があったため
「海外からの収入額を証明できるもの」については、先ほどもお伝えしたように元旦那は観光ビザで合法的に日本国内では働けませんでした。
だけど、彼はフリーランスでリモートで海外の人を相手に仕事をしていたため、母国に多少ながら収入がありました。

収入の額は少なくても、立証できるものはとことん証明していこう。
出せるものは出して行こうということで、元旦那の「海外からの収入額を証明できるもの」も一緒に提出しました。
本来であれば、母国から日本のような「課税証明書」や「納税証明書」といった公的な書類で提出するのが望ましいです。
ですが、彼はしばらく母国に帰れていなかったために確定申告をできていませんでした。
そのため、母国での公的な課税証明書や納税証明書を入国管理局に提示することができません。
母国からの公的な収入証明を提出できなかった代わりに、収支のやりとりがある母国のネットバンキングからの「預金詳細」を利用して、収入証明として提出しました。
私たちは、彼のネットバンキングの預金証明から収入証明を以下のような形にして提出しました。
・銀行口座の入出金の差し引きが提示されているもの
・毎月の収支平均額が計算されているもの
以上の2点を、直近1年分を1カ月毎に印刷して提示
入出金の詳細は必ず確認ができるのはもちろん、彼が所持していた母国のネットバンキングはパーソナルアカウントから「前月と今月の収支の平均額を計算されたもの」を確認することができました。

これは銀行によって、できない銀行があるかも。
毎月の全体収支の平均額を見せることで、入国管理局の人も彼の大まかな収入を推測ができると考え、直近1年分を1カ月毎に印刷して提出しました。
身元保証書と追加身分保証書
身元保証書については、日本人の配偶者が保証人になります。
そのため、保証人は基本的に1人だけで問題ありません。
何度も言いますが、当時の私は無職。
収入のない保証人1人だけでは不安だったため、もし外国人配偶者に何かあったときに保証してくれるためのバックアップとして、私の家族に追加保証人になってもらいました。
両親がまだ現役で働いていて収入があれば、両親にお願いすることが一般的。
ですが、私の両親はすでに定年退職をしていて、収入が0と見なされます。(年金はカウントされません)
そのため、身内である私の兄にお願いして、追加の保証人として立てていただくことに。
追加の保証人の提出書類では、以下を提出してもらいました。
‐兄の「在職証明書」「直近の課税証明書」「納税証明書」
‐兄と兄の奥さんの「預金証明」
預金証明については、兄弟の奥さんにも協力してもらい、奥さんの預金証明も一緒に提出させていただきました。

兄弟と奥さんにも本当に感謝しかありません!
質問書
質問書については、法務省が掲載しているものであれば、日本語のほかにも翻訳された書式があります。
私たちは、最寄りの入管の出張所で直接書類をもらって私が書類を作成したため、日本語の書式で書きました。
質問書の中身は、外国人配偶者についての質問がほとんどでした。
・出会った経緯
・相手は誰かからの紹介なのか
・お互いの家族構成
・離婚歴があるか
・今までの日本の渡航歴やいつもどの言語で会話しているのか
・外国人配偶者がどれくらいの日本語のレベルなのか
etc..
事細かな質問が結構書かれています。
隠し事はできないので、嘘偽りなく正直に書いていきましょう。
関係性立証資料
これは、偽造結婚ではないことを証明するための重要材料の1つになります。
私たちは以下のものを提出しました。
〈提出した関係性立証資料〉
・結婚前のときの2ショットと、友達や家族も一緒に写った写真
・メッセージのやりとりをスクリーンショットしたもの(裏表入れて8枚くらい)
・結婚指輪の領収書
写真も交際相手との2ショット、そして交際相手も交えた友達や家族と一緒に撮った写真を、日付と誰と一緒にどこで撮ったものかも記載します。

あまり2人が写っている写真を撮っていないわ!
という人は、今からでもいいので2人の写真やみんなと一緒にいるときに、どんどん撮ってください。
2人が交際していることを証明する重要な材料になります。
ですが私たちは、引っかかる部分が2点ありました。
・出会って結婚するまでに1年経っていなくて、交際期間が短かったこと
・婚姻届けを提出しても一緒に住んでいなかったこと
上記の2点を考慮して、
毎日連絡を取り合っていることを証明するために、私たちは写真以外にメッセージのチャットの履歴もコピーして提出しました。
出会ったときからのやりとりを一部始終提出となると、とんでもない量になります。
・ラブラブなメッセージを送り合っている部分
・2人でデートに行くプランを立てているやり取り
上記2点を中心に抜粋して、スクリーンショットしたものを裏表合わせて8枚くらいにまとめました。
また、私たちは結婚式を挙げていなかったため、結婚式の証明ができない代わりに「婚約指輪の領収書」も提出しました。
もし相手との写真があまりない人は、連絡を取り合っていたチャット履歴や手紙、一緒に旅行に行ったチケット、映画館のチケットなど何でもOK。
2人で一緒に過ごした活動を証明できるものをどんどん提示して、交際の実態を立証していってくださいね。
・在留資格変更許可書理由書
これはなぜ在留資格を変更したいのか、質問書で書ききれなかったことを理由書から追加で説明する書類です。
結婚する理由はみんなそれぞれ違うので、これは絶対に必要なものではありません。
ですが、法務省が提示した書類だけで婚姻関係の信ぴょう性を持たせることが難しかったり、2人の関係が本物だという事実を確実に伝えたい人がほとんどだと思います。
この理由書でしっかりと立証することでより、2人の関係を証明できることが可能になります。
この書類が配偶者ビザの許可をもらうためには重要なキーになる書類と言っても過言ではありません。

もちろん私たちも、しっかりと理由書を添付させていただきました。
理由書の内容は、以下のことを立証しながら書いていきました。
・外国人配偶者がどのような理由で日本に滞在しているのか
・2人が出会ったきっかけと出会ってから付き合うまでの経緯
・付き合い始めてからどれくらいの頻度で会っていたか
・なぜ結婚することになったのか
・結婚式の有無
・現在の経済的状況
・結婚したあとも同居していないのはなぜか
・結婚してからの2人のプラン
・彼の仕事の状況、私のキャリアプラン
2人で早く一緒に住みたかったこと、また2人で生活を共に生活する意思も含めて、早急にビザの発行の申し出も最後の一言に添えました。
1つ1つの内容のつじつまが合っているように慎重に書いたあとは、
だれが読んでも2人の今までとこれからが理解できるように、周りの人や外国人のお友達に添削してもらったりして協力してもらいました。
私が作成した在留資格変更許可書理由書は、A4サイズで全13枚でした。
在留資格変更許可書理由書については、配偶者ビザの申請用紙を貰いに入館管理局へ訪問した際に、入館管理局のスタッフの方が丁寧に書き方を教えてくれました。
理由書の書き方について説明を受けた最後にこう言われました。

あまりにたくさん枚数がありすぎると確認するのが大変なので、節度ある枚数でお願いします。
話をよく聞くと、多い人だと40枚から100枚くらいにまとめて書く人もいるそうで、苦笑いで忠告されました。
この理由書についても入管のスタッフから、「あまり多すぎると読みづらいので、適度にまとめてください」と忠告を受けたので、短すぎず、だけど長すぎないようにまとめていくことがポイント。
しっかりと真実を証明するために、みなさんたくさんの資料を提出するそうです。
そりゃこっちも必死になりますよ。
だってビザがないと、一緒に暮らせないんですもの…
在留カードの提示
彼と結婚する前、彼は観光ビザで滞在していました。
結婚前に所持してる観光ビザは、「短期滞在の在留資格」の部類です。
観光ビザなどの短期滞在には在留カードがないため、私たちは在留カード提示の必要がありませんでした。
私たちの交際のケースは不許可になる要素が盛りだくさんだった
自分で2人の交際・結婚の事実をしっかりと立証するために、インターネットで片っ端から調べて配偶者ビザが不許可になるケースもたくさん調べました。
不許可になるケースのおおまかな理由としては、以下の通りです。
不許可になる可能性があるケース
・出会った場所が出会い系サイトやSNS、結婚相談所
・年の差が大きい
・夫婦の収入が少ない
・結婚するまでの客観的な証拠がない
・結婚後も同居をしていない
etc…
もちろん上記の理由以外でも、不許可になることはあります。
あくまで不許可になる理由の1つとしてみてください。
ちなみに私たちは、4点が当てはまりました。
‐出会った場所がマッチングアプリ
‐歳が15歳離れている
‐夫婦の収入が少ない(無職)
‐結婚後も同居をしていない
どう見ても私たちの状況が突っ込みどころ満載の状況です。
疑われる要素が満載でした。

本当に配偶者ビザ取れるのかなぁ。
一気に不安に襲われながら資料を作成ていました。
1つ1つ丁寧に事実を説明して、
この結婚が真実の愛であるということ
今後も2人で夫婦生活を続けていけるということ
この2つをしっかりと立証していく必要がありました。
配偶者ビザ申請から許可を貰えるまでの入国管理局とのやりとり

配偶者ビザを申請するまでの準備と作業期間
私たちは、資料を集めたり理由書を作成するのに、合わせて約1カ月ほど作業に費やしました。

ちなみに婚姻届けを提出したときに、彼の観光ビザの延長も一緒に申請したので、3カ月の猶予がありました。
私たちは日本国内での申請です。
日本国内に住んでいるため、必要な公的書類もすぐに入手できることもあって申請まで1カ月で済んでいます。
しかしどちらか一方、もしくはどちらとも海外にいると、自国から書類を取り寄せる必要があります。
自国からと取り寄せた書類を受け取るまでに、結構な時間を要することも頭に入れなければなりません。
日本国外で申請する場合、もしくはパートナーが国内にいない場合は、事前に余裕を持って配偶者ビザの申請準備に取りかかるのが望ましいです。
外国人配偶者が、現在所持している在留資格から配偶者ビザの「在留資格変更の申請」の場合、現在所持している在留資格期限の3カ月前から申請が可能。
期限ぎりぎりの作業にならないように余裕を持って準備してくださいね!
配偶者ビザ申請後に入国管理局から電話
書類の記入に不備がないか、理由書の内容に問題がないか何度も何重も確認が終わったあとは、いざ入国管理局へ提出です。
提出のときにも提出した書類の内容について、いくつか質問をされました。
そのときは、書類に書いていることをそのまま返答です。
いつくか質問されたあとは、入国管理局のスタッフから以下の2つを言及されました。
・申請書の内容について質問があるときは、電話で尋ねることがある
・ビザの結果は、早くて2週間から内容によっては何カ月後になることがある
この2点を言及されて、その日は書類を提出して終了。
入国管理局の受付の前で座って待っている間は、終始そわそわして落ち着かなかったです。
申請後の正直な心境は、「電話もかからずに、何事もなく無事に結果が来てほしい。」
そう願って日々を過ごしていましたが、その願いも叶わず…
書類を提出した日から2週間後、入管から電話がかかってきました。
質問された内容は、下記の2点です。
・彼の海外で発生ししている収入についての確認
・どうして配偶者ビザを取得する前に一緒に住まないのか
入国管理局からの電話の質問は、みなさんの説明している内容によって聞かれることはもちろん違います。
質問内容が理由書に細かく詳細に記載している部分だったため、理由書に書いてある通りに繰り返し返答をしました。
これも私の憶測ではありますが、入国管理局が電話をかけてきたのは、
「提出した書類と電話で応えた内容が一致しているか確認するため」
だったんじゃないかと考えています。
電話がかかってこない人もいるそうですが、電話がかかってきてもしっかりと落ち着いて電話越しでもつじつまが合うように、理由書を事実に基づいて記載することがすごく大事!
入国管理局から通知はがきが届いた

入管から電話がかかってきた1週間後に、通知はがきが到着。
恐る恐るはがきを覗いたら、こんな感じで記載されていました。

黄色いラインマーカーの引かれているものが入管に持っていくものです。
在留資格変更の部分にマーカーが引かれている…!

許可が下りた!!!!!!!
通知はがきに記載されている期日までに入管へ出向き、
「送られてきた通知はがき」「パスポート」「在留資格発行の手数料の金額」
3点を提出して、ようやく真新しい在留カードをもらうことができました。

本当によく頑張った自分…
やればできるじゃん、と少し自分に自信がついた出来事でした。
配偶者ビザ申請から許可を貰えるまでの審査期間は3週間だった
通常配偶者ビザを申請してから、許可を貰えるまでの審査期間は「2週間から3カ月くらい」と言わています。
人によって3カ月以上時間を要することもあり、審査期間はそれぞれのケースによりけりです。
私たちの場合、書類を申請してから通知はがきが到着するまでは3週間でした。
想像していたより早くビザが降りて正直びっくりしました。
まとめ
結婚となると、書類の手続きが多い国際結婚。
無職だと、提出する書類や、身内の人に力を借りる場面もでてきてしまいます。
だけど、
2人の愛が真実だということ。
2人で経済的に助け合って生計を立てていくこと。
を立証できれば、無職でも配偶者ビザを取得することが可能です。
実際に自分が配偶者ビザの申請の作業を行ったことで、国際結婚の大変さをようやく痛感した出来事でもありました。
友達の知り合いでもある行政書士さんに、配偶者ビザのサポートができないと言われて1人でその責任を抱えてしまい、体重が数カ月で5キロ減ってしまいました。
私の中ではそれくらい不安に苛まれるし、悩ましいものでもありました。
配偶者ビザの受け取り通知のはがきが届いたときは、自力で配偶者ビザの申請ができたことが自分自身への自信にもつながりました。
本当に作業が多いし、いろんな責任も伴ってくるからこそ、生半可な気持ちで国際結婚も気軽にできるものではありません。
そして何よりも、「相手を本気で愛していないと、とてもじゃないけどできる作業ではない」ということを肝に銘じなければなりません。
この記事が少しでもあなたの励みになれると幸いです。
そして、そんなみなさんをImoは心の底から応援しています。
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